労災保険 障害給付について
障害給付のしくみにおける労災保険 障害給付について解説いたします。
労災保険の障害給付とは,業務中などに起こった事故などによって傷や病気を負った際に、その傷病が原因となって障害が残った時に支給される給付金です。
この「傷病が治った」というのは、その傷病を負うの前のとおりに完全に回復した状況をいうのではなく、いわゆる「症状が固定した」、といわれる状態をさします。
つまり、症状が固定し、それ以上治療行為を続けてもよくはならないし、反対に、放っておいても、普通の生活を送る限りはそれ以上悪くならないということが認められた場合に、この「症状が固定した」あるいは「治った」という言葉が用いられるのです。
この状況になったとき、残った障害の程度に応じて、労災保険の障害給付が支払われます。
これも、障害厚生年金などと同じように、症状が重い時は年金で、軽い時は一時金によって支払われるのですが、この労災保険の障害給付、障害厚生年金の場合よりも非常に等級が細かく定められており、障害補償年金は1級から7級まで、障害補償一時金が、第8級から第14級までとなります。
労災保険 障害給付についてわからないところはたくさんあると思いますが、是非ともこの機会に勉強してみてはいかがでしょうか?
下記ページより気になるところをご覧下さい。
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