障害手当金について

障害給付のしくみにおける障害手当金について解説いたします。

障害手当金とは、障害等級3級よりは軽い障害のうち、一定以上の重さの障害に関して支給される一時金のことです。

この障害給付金は、初診日に厚生年金に加入していた場合のみ支給されます。

金額は、3級の障害等級に支給されるの年金額の、2年分となりますが、最低保証金額が定められており、その金額は約115万円です。

ただしあくまでも一時金ですので、もらえる総額は、 3級の障害厚生年金よりも、低くなる場合が多いです。

また、支給されるのは、初診日から5年以内に症状が固定した障害で、さらに、その症状固定の日から、 5年以内に請求をした場合のみです。

この障害手当金の支給を申請する場合、裁定請求の用紙と診断書、申立書を年金事務所に提出することが必要です。

また、この障害手当金は、症状固定の日に、厚生年金や国民年金、共済年金の受給権がある場合、支給はされません。

ただ、これらの厚生年金国民年金、共済年金の年金の受給権を持っている場合でも、別のケガや病気などで、障害手当金の受給権を得た場合、もちろんそれに関しては障害手当金が支給されます。

障害手当金についてわからないところはたくさんあると思いますが、是非ともこの機会に勉強してみてはいかがでしょうか?

下記ページより気になるところをご覧下さい。


サブコンテンツ

モバイル環境で見たい方へ

スマホ最適化サイトも用意しています。
以下のQRコードを読み込んで頂ければ、URLが出てきます。

このページの先頭へ