障害厚生年金について

障害給付のしくみにおける障害厚生年金について解説いたします。

この障害厚生年金は、国民年金の加入者が、国民年金加入者としての資格でもらえる障害基礎年金に加えて、1級もしくは2級の障害を負っている場合に、受け取ることができる年金のことです。

つまり、国民年金のみの加入者であれば、障害基礎年金のみを受け取ることができましたが、それに加えて厚生年金にも加入していれば、障害厚生年金を、受け取ることもできるのです。

さらに、この障害厚生年金は、障害基礎年金よりも、年金を受け取ることのできる障害の範囲が広くなっているのが特徴です。

国民年金による障害基礎年金の場合は、年金受給の条件は1級または2級の障害等級に当てはまる障害を持っていることでしたが、この障害厚生年金で受け取れるのは、1級から軽度の障害までとなっています。

また、この障害厚生年金の受給資格は、障害基礎年金と同じタイミングで認定が行われます。

さらに、この障害厚生年金に関しては、配偶者の加給年金という加算部分があります。

配偶者の加給年金の加給条件を満せば、その分が余分にもらえることになります。

障害厚生年金についてわからないところはたくさんあると思いますが、是非ともこの機会に勉強してみてはいかがでしょうか?

下記ページより気になるところをご覧下さい。


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