障害基礎年金について
障害給付のしくみにおける障害基礎年金について解説いたします。
障害基礎年金についてわからないところはたくさんあると思いますが、是非ともこの機会に勉強してみてはいかがでしょうか?
障害基礎年金とは、障害を負う原因になったケガ・病気の初診日に国民年金の被保険者であった場合、あるいは、国民年金の被保険者である資格を喪失した60歳以上65歳未満の人が、1級または2級の障害を障害認定日において追っていた場合に、受給資格を得る年金のことです。
ただし、この障害基礎年金の受給資格を得るには、いくつかの保険料納付に関する要件を満たしていなくてはなりません。
その保険料納付要件は、以下のようなものです。
・初診日の前日の時点で、その初診日の前々月までに被保険者期間がある場合、その期間の3分の2以上の間の納付実績があること。
・ただし、この期間において、保険料が免除されていた期間がある場合は、それも納付期間に合算します。
また、初診日が平成28年4月1日より前の場合で、65歳未満の人は、初診日のある付きの前々月までの期間に、保険料を滞納していなければ、上記の条件を満たしていなくても受給資格を得ます。
さらに、初診日が平成3年5月1日より前にあるときは、初診日のある月の直近の1月、4月、7月、10月の前月までの期間で、納付要件を判別します。
下記ページより気になるところをご覧下さい。
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