障害給付について
障害給付のしくみにおける障害給付について解説いたします。
障害給付等は、厚生年金の被保険者が、在職中に2障害を負った場合、受給できる給付金のことです。
この障害給付には、障害の程度によって等級がつけられており、等級1級または2級、3級、それ以外などがあります。
1級、または2級の障害を負った場合、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受け取ることができます。
また、3級で受給することができるのは障害厚生年金のみです。
さらに、3級未満の軽度の障害を負った場合には、「障害手当金」という一時金を受け取ることができます。
さらに、厚生年金の被保険者ではない、専業主婦や学生、また自営業主の方が障害を負った場合、つまり、国民年金第1号被保険者もしくは第3号被保険者が障害を負った場合には、障害基礎年金のみを受け取ることができます。
このように、障害給付は加入している年金の種類と障害の程度によって、その内容がかわってきます。
ただしこの場合、保険料の滞納が一定以上、過去にある場合には、障害基礎年金を受け取ることができないので注意しましょう。
障害給付についてわからないところはたくさんあると思いますが、是非ともこの機会に勉強してみてはいかがでしょうか?
下記ページより気になるところをご覧下さい。
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