65歳からの老齢厚生年金について

老齢基礎年金のしくみにおける65歳からの老齢厚生年金について解説いたします。

もし、60歳以降、65歳になるまでに、特別支給の老齢厚生年金を受給している方であれば、65歳になったのを機に、この特別支給の老齢厚生年金にかわって、あらたに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。

その際、切り替えにあたって「年金請求書」により支給の請求をすることが必要になります。

この年金請求書は、日本年金機構から送られてきます。

送られてくる時期は、 65歳になる年の、誕生月の始めごろ、また、 1日生まれの方は誕生月の前月の初め頃です。

またこれを使い日本年金機構に届出をすることによって、老齢基礎年金、老齢厚生年金支給の請求を行うことができますが、届出が遅れてしまうと、任期の支払いも遅れてしまいますので注意するようにしてください。

また、老齢基礎年金、老齢厚生年金は、すぐに受け取ることなく、66歳以降の受け取りに繰り下げることができます。

さらにこの繰り下げは老齢基礎年金、老齢厚生年金それぞれについて選択することができますので、たとえば、「老齢基礎年金のみ繰り下げ支給」、また「老齢厚生年金のみ繰り下げ支給」のどちらかを選ぶことも可能です。

さらに、両方繰り下げ支給を希望する場合は、年金請求書を提出は不要です。

65歳からの老齢厚生年金についてわからないところはたくさんあると思いますが、是非ともこの機会に勉強してみてはいかがでしょうか?

下記ページより気になるところをご覧下さい。


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