障害共済年金について
共済年金のしくみにおける障害共済年金について解説いたします。
障害共済年金とは、共済組合の組合員であった期間に初診日のある傷病が原因となって、1級から3級までの障害の程度にあるときに、受け取ることのできる年金のことです。
この障害の1級から3級までの認定は、障害共済年金の場合、初診日から1年6ヶ月を経過した日、もしくは、それ以前に症状が固定した場合は、その症状固定の日に、認定がおこなわれます。
また、この「症状の固定」に関しては、
- 人工弁やペースメーカーなどを装着した日
- 人工透析をはじめて3ヶ月を経過した日
など、症状や病気の種類などによって、なにを「症状固定」とみなすのかは、きちんと定められています。
また、このほかにも、認定日に3級以上には該当しなかったものの、その後、症状が進み、65歳になるまでに症状が3級以上に該当すると認められた場合は、この際にも障害共済年金を受け取ることができます。
さらに、組合員であった期間に初診日がある傷病、そして組合員になる前にすでにもっていた障害を併合して2級以上になるとみなされた場合、こちらも、給付対象に該当します。
障害共済年金についてわからないところはたくさんあると思いますが、是非ともこの機会に勉強してみてはいかがでしょうか?
下記ページより気になるところをご覧下さい。
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