年金額の支払い回数
1年間に支給される年金額の違いで支払い回数も変わってきます。
- 27万以上
年6回 - 15万以上27万未満
年3回 - 6万以上15万未満
年2回または年3回 - 6万未満
年1回~年3回
年6回の支給であれば、年金の支払い月は、 2月、 4月、 6月、 8月、 10月、 12月の、 6回になり、それぞれ、その前の2か月分が、支給されることになります。つまり、 2月に支払われる分は、12月と1月の2か月分、4月に支払われる分は、2月と3月の2か月分ということです。
ただ、これには例外もあり、例えば、年金受給資格を満たしているにもかかわらず、請求の遅れなどで、支給されるべき金額が支給されていなかった場合、また、権利が消滅した場合、年金支給停止になった場合は、手続きが済み次第、即座に、たとえ偶数月ではなくても、年金は支給されることになります。
また、具体的には、これらの月の15日が、年金の支給日となっています。
年金の支給開始の月は、65歳の誕生日があった月の翌月ですので、例えば、 3月に誕生日がある人は、 4月からが、支給対象付となり、4月と5月分が、実際に6月から、支給されるということになるわけです。
さらに、「60歳で退職してしまうので、 65歳の支給開始まで、収入のあてがない」という方への救済措置として、繰り上げ支給という制度があります。
これは、早めに年金を支給し始める代わりに、支給額が減額されるというもので、これに対して、 65歳以降も働くという方は、年金開始支給開始時期を、遅くする代わりに、支給開始したら、その金額は上がるという、繰り下げ支給の制度を使うことができます。