遺族給付と老齢給付の関係について

遺族給付金のしくみにおける遺族給付と老齢給付の関係について解説いたします。

 

年金制度では、「1人1年金」が基本となっており、わずかな例外をのぞいて、1人で複数の年金は受給できないことになっています。

ふたつ以上の年金の受給権が同時に発生した場合、一旦、その全部の年金 について、支給停止の手続きがおこなわれます。

そして、受給権者のほうから、そのうちのひとつのみについて、「年金の支給停止の解除」の申請をおこない、支給を受けることになります。

このようにして、原則としては、一度に受給できる年金は、ひとつだけになっているのです。

しかし例外として、「同一の理由による年金」は、ひとりで複数を同時に受給できます。

具体的には、

老齢基礎年金と老齢厚生年金
障害基礎年金と障害厚生年金
遺族基礎年金と遺族厚生年金

です。

これらはそれぞれ同じ理由によって、加入している年金であったので、同時に受給することが認められるのです。

そして、老齢年金と遺族年金ですが、これもどちらも同時に受給できます。

しかしそれには条件があり、同時に受給するのは65歳以後に限られています。

 

遺族給付と老齢給付の関係についてわからないところはたくさんあると思いますが、是非ともこの機会に勉強してみてはいかがでしょうか?

下記ページより気になるところをご覧下さい。


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