国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書

平成10年4月1日より、雇用保険の基本手当ておよび高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との併給調整が施行されることになりました。

それに伴い、国民年金・厚生年金保険裁定請求書にその人の雇用保険被保険者番号を記載することになりました。
添付書類としては、雇用保険被保険者証の写しが必要です。

老齢厚生年金を受けている受給権者が、雇用保険の基本手当を受けるとき、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に雇用保険受給資格者証の写しを添付して提出することになります。

すでに雇用保険の受給資格者になっている人が、老齢厚生年金を裁定請求するときも同様です。

以前は、雇用保険、それも、定年後雇用保険の基本手当を受給しながら、同時に、老齢厚生年金を受給することが可能でした。

しかし、平成10年4月を境に、それができなくなり、雇用保険の基本手当が、優先して支給されるようになりました。

雇用保険は、職を探している人のためのもの、また、厚生年金は、老後の所得保障であるため、矛盾するものとみなされたようです。

この2つの受給資格が両方ある場合、基本手当を受給した「特別支給の老齢厚生年金」は、全額、支給はされません。

実際、何をもって、識別されるなるのかというと、老齢厚生年金の受給資格を持つ人が、求職の申し込みをした場合です。

この、老齢厚生年金の厚生年金の受給資格が復活するのは、

  • 基本手当を受ける期間が終了した際
  • 所定給付日数分の基本手当が支給された際

の2通りです。

基本手当を1日でも、受給したときは、その月ごと、年金の支給も停止されます。

そのため、この2つともの受給資格を持つ人は、注意するようにしてください。

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