年金の加入記録を知りたい場合
年金額の計算に欠かせない情報が、加入記録です。
この年金の加入記録は、社会保険事務所の年金相談室に行けば、提示してくれます。
平成18年4月より、インターネットで自分自身の年金加入記録をいつでも閲覧できるようになりました。
インターネットサービスの事を、「年金個人情報提供サービス」といいます。
転職を繰り返した人の中には、コンピュータに加入記録が載っていないことがあります。
加入記録がコンピュータに載っていないということの理由は、次のどちらかです。
①当時の会社で厚生年金保険に未加入であった
②厚生年金保険に加入はしていたけれど、たまたまコンピュータに入力されていなかった
それを確認するために「厚生年金保険被保険者資格期間調査依頼書」により、加入の有無を調べてもらいましょう。
または、コンピュータに出てこなかった会社を管轄する社会保険事務所へ直接行き、調べてもらうこともできます。
もちろん相談は、無料です。
また、これらの、加入していなかった例や、事務上のミスで、コンピューターに入力されていなかった例のほか、
氏名や生年月日の届出が間違っていた
という場合があります。
氏名に関しては、結婚や、養子縁組また離婚などにより、姓が変更された場合に、年金記録上の氏名は旧姓のままになっていると、それが本人の年金と判断されず、実際には年金に加入していたのに、加入資格を満たしていないと判断されてしまうことがあります。
また、生年月日に関しては、出生の時点で、誤った届出がなされ、その後、本人が認識している生年月日とは違うものは、書類上残ってしまい、それが、加入記録と、提出書類などとの矛盾として、加入とはみなされなくなってしまうという例があります。
また、厚生年金保険被保険者資格期間調査依頼書に関しては、必要な添付書類は、それぞれの場合によって違います。裁定請求書や戸籍謄本、年金手帳、住民票の写しや、また、共済年金に加入していたことのある人は、年金加入期間確認通知書など、さまざまな書類が必要になりますので自分が裁定請求の際に何が必要かを確認してから、請求をするようにしてください。
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