障害共済年金の年金額について

障害共済年金の年金額の算出方法は、ほとんど厚生年金と同じです。
厚生年金と違う点は、公務・通勤災害による障害が残った場合、
特例が設けられていることです。

障害の原因となった病気やケガが公務上や通勤途中であれば、
1級障害の職域年金部分は3割相当額が加算されて支給されます。
ただし、障害共済年金は、原則として在職中は支給停止となります。

①職務外
原則的な計算式=1・2・3級とも障害厚生年金と同じ

職域年金
1級=平均標準報酬月額×1000分の1.425
×加入月数×1.25×スライド率
2級=平均標準報酬月額×1000分の1.425×加入月数×スライド率
3級=2級と同じ

②公務上・通勤途中
原則的な計算式=1・2・3級とも障害厚生年金と同じ

職域年金
1級=平均標準報酬月額×12×100分の28.5+平均標準報酬月額
×1000分の1.781×300月を超える組合員月数×スライド率
2級=平均標準報酬月額×12×100分の19+平均標準報酬月額
×1000分の1.425×300月を越える組合員月数×スライド率

公務上・通勤途中による障害厚生年金の額のうち加給年金額を除いた額が、
最低保障額として定められています。

1級…4,276,600円
2級…2,641,400円
3級…2,389,900円

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