妻も働いていた場合の遺族年金について
前でも説明したとおり、
妻は自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金のの併合は認められています。
共働きの家庭はどうでしょうか?
夫が先に死亡した場合に妻に支払われる遺族給付に、
妻の支払った厚生年金の保険料は全く反映されていませんでした。
せっかく保険料を払って働いたのに、
専業主婦と同額の給付はおかしいのではないでしょうか。
そこで、共働きの妻の支払った厚生年金の保険料が、
反映される給付の仕方も認められるようになりました。
共働きの世帯で、働いていた夫と働いていてその後、夫のほうが亡くなった場合、妻は、遺族厚生年金の受給権を得るわけですが、このとき、妻は、以下の3つの受給方法のうちから、 1つを選択することができます
- 遺族厚生年金(夫の受給するはずだった老齢厚生年金の4分の3の金額)+自身の老齢基礎年金
- 自身の老齢厚生年金+自身の老齢基礎年金
- 自身の老齢厚生年金の3分の1+と遺族厚生年金の3分の2+老齢基礎年金
このように特に2.の際に、その後、自身の納付してきた保険料が反映された金額を受け取ることができるわけです。
選び方としては、夫の遺族厚生年金よりも自身の老齢厚生年金の方が高額だった場合に2.を選択することになります。
ただ、 1.や3.をを選択した場合、自身が納めた老齢厚生年金は、全額受給できない、あるいは、 3分の2を受給できないことになってしまうわけで、これが、不公平感を生んでいることには変わりありません。
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