障害手当金の障害の程度について
障害手当金に支給要件の1つである
「障害等級表に定める障害状態」とは、どの程度の障害でしょうか。
障害等級の3級より軽い場合は、次のようになっています。
●障害等級表 3級より軽い場合
1…両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2…1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3…両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4…両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
または両眼の視野が10度以内のもの
5…両眼の調節機能および輻輳機能に著しい障害を残すもの
6…1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を
解することができない程度に減じたもの
7…そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
8…鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9…脊柱の機能に障害を残すもの
10…1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11…1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12…1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13…長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14…1上肢の2指以上を失ったもの
15…1上肢の人差し指を失ったもの
16…1肢の3指以上の用を廃したもの
17…人差し指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
18…1上肢の親指の用を廃した物
19…1下肢の第1しまたは他の4し以上を失ったもの
20…1下しの5しの用を廃したもの
21…前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、
または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22…精神または神経系統に、労働が制限を受けるか、
または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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