障害厚生年金の障害認定日について
障害認定日は、初診日から1年6ケ月経過した日が原則です。
もちろんその前に治った場合、症状が固定した場合は、
1年6ケ月経っていなくてもその日に行われます。
1年6ケ月経過していなくても認定される例外があります。
人工透析を始めて3ケ月後の場合と、
ペースメーカー・人工肛門装着日の場合です。
基本的に、障害基礎年金の場合と同じですね。
このほかにも、初診日から1年6月になるの待つことなく、障害認定の行われる場合がいくつかあります。
例えば、心臓ペースメーカーの装着だけではなく、心臓弁膜疾患による人工弁の装飾が実施された場合、その到着日が、障害認定日とされます。
また、呼吸器疾患、特に肺気腫の、在宅酸素24時間の施術が行われた場合、その開始日が障害認定日となり、また、膀胱・前立腺疾患における、人工膀胱や尿路変更が行われた場合にも、その施行日が、障害認定日となります。
また、1級もしくは3級の、障害厚生年金と、3級の障害手当金で、障害認定が異なる場合があります。
例えば、咽頭部や眼球部の患部疾患や打撲などに関しては、障害厚生年金の障害認定日が摘出日または用配日であるのに対して、障害手当金は、創面治癒日となります。
また、四肢および五指、あるいは五趾の事故による切断の場合、 障害厚生年金の障害認定日が原則として切断日なりますが、障害手当金は、創面治癒日になります。
これらの違いがどうして起こるのかというと、障害手当金の場合、障害が残ったにしても軽いものであるので、治癒されていることが前提となって支給されるからです。
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