障害厚生年金とは?
障害厚生年金は、サラリーマンが厚生年金保険に加入中のケガ・病気がもとで、
障害状態になった場合に支給されるものです。
ですから、自営業の人たちは障害厚生年金はもらえません。
障害厚生年金は、その人の給与に応じた年金、いわゆる報酬比例年金です。
なので、給与が高い人ほど年金額も多くなる仕組みになっています。
具体的に、どのように報酬金額が、この障害厚生年金の金額に記されていくのでしょうか?
この障害厚生年金の年金額は、
- 1級 報酬比例の年金額×1.25
- 2級 報酬比例の年金額×1.0
- 3級 報酬比例の年金額×1.0 (最低保障58万9,900円)
となります。
一見すると2級と3級にまったく金額の差がないように思えますが、 1級と2級には、障害基礎年金を合わせて支給されるため、実際には大きな金額の差ができることになります。
このように、報酬比例の年金額をもとにして、 1級と2級の間では、その掛け率は25%も違い、さらに、3級になると、障害基礎年金が受け取れないため、1級、2級、3級の金額に開きができることになります。
さらに、障害厚生年金ではこの下に、障害手当金があり、報酬比例の年金額×2.0を受け取ることができます。
この障害手当金の掛け率は1級よりも多いのですが、もちろん一時金であるため、受給できる総額は、 1級や2級に比べて非常に低いものになります。
また、この障害手当金には最低保障金額が定められており、115万200円となります。
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