障害認定日について

障害の認定とは、障害基礎年金の支給要件である障害状態であるかを、
国が判断することをいいます。
障害認定日とは、初診日から1年6ケ月経った日のことを指します。

この障害認定日の時点において、
障害の程度が該当するかどうかを判断します。

しかし、その前に治った場合や症状が固定した場合は、
1年6ケ月経っていなくても認定日になる場合もあるので注意しましょう。

つまり、言い換えれば症状が固定した日、もしくは治った日、どちらかが初診日から早い
1年6ヶ月以内にやってきたとしたら、その早くやってきたほうが障害認定日となるわけです。

しかし、この「治った」「症状が固定した」というのはどういう状態を指すのか、ちょっとわかりにくいですよね。

「治った」に関しては、もちろん、あきらかに障害を負う前の状態に戻った場合は誰が見てもそうとわかりますが、たとえば手足、指などを欠損してしまった場合はどうなのでしょうか。

そういった場合は、じつは、そこを欠損したケガそのものが治れば、治ったと認められるわけです。

また、「症状が固定した」いうのは、自然経過でそれ以上は症状が進行せず、さらに、それ以上治療、あるいはリハビリなどの訓練を繰り返しても、良くも悪くもならないと認められたときのことを指します。

しかし、じつは、医学的には「症状固定」と認められる状態であっても、障害年金の認定に関しては、初診日の1年6ヶ月後までに、症状固定となかなか認めてもらえないことが多いようです。

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