保険料納付済期間について

保険料支払い期間のしくみにおける保険料納付済期間について解説いたします。

「保険料納付済期間」というのは、保険料を納付した期間のことです。

この保険料納付済期間がどれだけの年月にあたるのかということは、年金の受給資格があるかどうかは、あるいは、受給資格があるとして、受け取ることのできる年金は、いったいいくらになるのかといったことなど、非常に重要な判断基準になります。

ですから、この保険料納付済み期間に関しては、くれぐれも慎重に把握しておく必要があるのですが、じつは、これは非常にあいまいな部分があります。

保険料納付済期間に、果たして保険料が半額免除を受けていた期間は入るのか、あるいは、保険料を自分では支払っていない、第3号被保険者はどのような扱いになるのか、など、よく考えればわからないことだらけです。

じつは、保険料納付済期間というのは、第1号被保険者であって保険料を支払っていた期間と、第2号被保険者で保険料を支払っていた期間、また、第3号被保険者であって保険料を支払っていた期間を合算したものです。

保険料納付済期間についてわからないところはたくさんあると思いますが、是非ともこの機会に勉強してみてはいかがでしょうか?

下記ページより気になるところをご覧下さい。


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